共同親権制度と共同監護計画はセットでないと制度が回らないと思うんだよな。何か揉める度に調停やるとか、非現実的にもほどがある。
離婚時に共同監護計画を策定させなければ、子どもの養育をめぐる紛争なんて無限に発生するんだから、家裁調査官を何十人増やしたところで意味ないよ。底が抜けたタライに水を注ぐみたいなもんだろう。
そして離婚時にバランス良く共同監護計画を策定できるよう支援したり、紛争が起きたときにきちんと共同監護計画を読んで適切に解釈をすることが、法律家の役割になるのである。独立した人格どうしが緊密な関係に入ろうとするときには契約を締結するべきじゃない? 少なくとも、契約書を作らない方が紛争は起きない、みたいなことは弁護士が法律相談で助言することは、あまりないのであり、離婚後した後も共同親権者として 関わり合おうとするならば共同養育計画を立てることは必須だよ。