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判決文15ページ下に、「原告が本件政党の構成員又は密接な関係者であるとの表現も、原告が、令和2年頃から、立花や本件政党に関する複数の訴訟の代理人を務め、令和6年4月以降、複数の選挙で本件政党から公認を得て出馬していること、令和6年7月執行の東京都知事選挙において、自身の選挙ポスター掲示枠に本件政党が原告とは関係のないポスターを掲示している可能性を認識していたことに照らせば、少なくとも本件政党と密接な関係を有する者であると認められ、その重要な部分について真実であると認められる。」と認定を受けています。
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