【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#764)。
反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の守護者である福永活也が、僕を名誉毀損で訴えてきた裁判があり、衆院選の真っ最中である2月6日に東京地裁で判決の日を迎えていました。
本来であれば、僕も東京地裁に駆け付け、判決を聞き、どこよりも早く皆様に報告するべきところですが、本業が「選挙ウォッチャー」であることから、福永活也のクソスラップ裁判ではなく、選挙の取材を優先することになりました。そのため、皆様へのご報告が遅れましたが、福永活也から名誉毀損で訴えられていた裁判は、無事、僕の勝訴という形で終わりました。しかも、ただ僕が勝っただけではなく、福永活也にとって、実に致命的な判決が下されましたので、改めて、ご報告させていただきます。
■ 福永活也→ちだいの裁判(前編)
今回、福永活也が原告となって訴えてきた裁判は、僕が以下のような投稿をしたことが名誉毀損だと主張していたものです。既にこの判決が必要そうな人とは共有済ですが、今後、福永活也からクソみたいなスラップ裁判を仕掛けられる人がいるかもしれませんので、判決文や資料を閲覧できるように事件番号を書いておきます。
調べる時は、東京地裁「令和7年(ワ)第11251号」で、原告・福永活也、被告・石渡智大で検索してみてください。
「沖縄の風に癒されて帰ってきたら、福永活也とN国信者が起こした裁判の訴状が届いていて、一気にご機嫌ナナメになっちゃったよね。あまりに、くだらなすぎる。なんだ、このクソスラップ裁判。100%叩き返すけど、こいつら、全員まとめてブタ箱に入るべき! 反社会的カルト集団!クソカルトども!」
「反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の福永活也が僕に4件目となる裁判を仕掛けてきたらしい。くだらないスラップ裁判を仕掛けてきて、さらに追加でスラップ裁判を仕掛けてくるんだから、本当にどうしようもない。つい先日、国会で取り上げられたばかりでしょうが!」
これらのTwitterの投稿の他に、『チダイズム新聞・電子版』における配信も名誉毀損としており、以下のような投稿が名誉毀損にあたると主張したものでした。
「反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の福永活也が、選挙ウォッチャーちだいに対し、4件目の提訴をしたことを発表した。すでに20戦20敗の「N国軍団」だが、さらに負け裁判記録を「24」にまで伸ばそうとしている。なお、訴えてきた内容は「反社会的カルト集団」や「クソカルト」といった文言によって名誉感情を侵害されたということのようだ。『NHKから国民を守る党』とは何だったのか?』(新評論・1650円)の著者で、粛々と裁判を迎え撃つ準備を進めている選挙ウォッチャーちだいは、「人を死に至らしめるほどのネットリンチや人格攻撃に及んでいる反社会的カルト集団の人間たちが、日頃の自分たちの行動を反省することもなく、自分たちの名誉毀損を棚に上げ、他人から名誉毀損されたと訴えてくるのは明らかにおかしい。自分たちこそ安全圏にいると思って訴えてきているが、そんなことはない。しっかりと返り討ちにする」と話した。」
具体的に、どんなワードが名誉毀損だと主張しているのかと言うと、「クソカルト」や「反社会的カルト集団」と言ったこと。こうした福永活也の裁判が「スラップ裁判」だと言ったこと。さらに、N国党に対し、「人を死に至らしめるほどのネットリンチや人格攻撃に及んでいる」と言及していることについて「名誉毀損だ!」と言って、裁判を起こしてきました。
その上で、福永活也は「自分には敗訴してもリスクはないけど、ジャーナリストとして活動する『ちだい君』は、1つでも負ければ大きなダメージがある」と言ってきました。だから、200回のうち199回負けたとしても1回のダメージを負わせるために、ノーリスクでチャレンジングな提訴をしているのだと、アホのN国信者たちに説明をしてきました。
しかし、原告となって訴える側に、まったくリスクがないと言えるのか。
今回、福永活也が自ら原告になって訴えてきた裁判は、福永活也にとって大きなダメージになりかねないのではないかと思わずにはいられません。それくらいの酷い認定をされてしまっているからです。
それでは、改めて、どのような判決が下されたのかを見てまいることにしましょう。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実(前記前提事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。)
(1)立花及び本件政党の関係者の行為
ア 日本放送協会は、本件政党、立花及びその副代表が、日本放送協会が受信設備設置者との間で受信契約を締結し、あるいは受信料の支払を受けることを妨害する目的で、「NHK集金人おびき寄せ作戦」と称して、日本放送協会やその委託業者の従業員に対して、業務中に容姿を無断で撮影し、撮影した動画を被撮影者や日本放送協会に無断で動画投稿サイトにアップロードするという活動を推奨していたところ、上記副代表が、令和元年9月7日、立花の指示を受けて、呼び掛けに応じた協力者のもと、当該協力者方を訪ねた日本放送協会職員の容姿を執拗に動画撮影しながら追尾し、撮影した動画を動画投稿サイトにアップロードした行為が不法行為に該当すると主張し、立花、上記副代表及び上記協力者を被告として、損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起し、同裁判所は、上記3名に連帯して330万円の支払を命じるとの判決を言い渡した(乙39の2【87~104頁】)
イ 立花は、令和元年9月14日、日本放送協会の事務受託をしていた会社の従業員と共謀の上、同従業員において日本放送協会から貸与された業務用携帯端末に記録されていた受信契約者等情報50件を同携帯端末の画面に表示させ、立花においてこれをビデオで撮影してその複製を作成する方法で、日本放送協会の営業秘密を領得したとの行為により、令和4年1月20日、不正競争防止法違反の有罪判決を受けた(乙39の2【166~174頁】)。
ウ 立花は、令和元年11月19日、当時桜井市長選挙に立候補しており、同市長選挙の選挙運動をするとの前置きをした上で、東京都渋谷区所在の日本放送協会NHK放送センター前路上において、携帯電話機を使用して日本放送協会視聴者総局広報局の担当者に電話を掛け、NHKから預かっている個人情報を社会、世間に拡散する、インターネット上で個人情報保護法違反をするなどと申し向け、令和4年1月20日、上記言動も含めて威力業務妨害の有罪判決を受けた(乙39の2【166~174頁】)。
エ 立花は、前記イ及びウの事実で検察官送致されたとの報道を受けて、自身の動画投稿サイトのチャンネルにおいて、自身を犯罪者、反社会的勢力と評した上で、これからも日本放送協会の業務を妨害し続けると宣言し、前記イ及びウの有罪判決後の記者会見で「全く反省していない」と述べた(乙39の2【157、158、302頁】)。
オ 令和4年7月執行の第26回参議院議員選挙において本件政党から立候補し、比例区で当選した議員は、立候補前の同年2月28日頃、芸能活動をしていた者について、「過去、未成年淫行に及んでいる」との旨の発信をインターネット上で行い、上記芸能人の自由及び名誉にいかなる危害を加えるかもしれない旨告知して脅迫行為を行っており、その後、この行為につき有罪判決を受けた(乙39の2【20、176~180頁】)。
(2)被告は、令和6年6月、インターネット上で、本件政党について「反社会的カルト集団」、「サリンをまかないオウムみたいなもん」などと表現し、本件政党は上記各投稿が名誉毀損に当たるとして、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した(同裁判所同年(ワ)第17531号)。東京地方裁判所は、同年11月27日、「反社会的カルト集団」とは、本件政党について、違法と評価される行為を平然かつ盲目的に次々と行う集団又は団体であるとの意見あるいは論評を表明したものと認められるとした上で、立花やその関係者、支持者らにおいて、政治活動の過程において犯罪行為や不法行為を繰り返していた事実等が認められ、その前提としている事実は主要な部分について真実であると認められるとして、本件政党の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。本件政党は、上記判決を不服として控訴した(東京高等裁判所同年(ネ)第5676号)が、同裁判所は、令和7年3月18日、控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。なお、原告は、同控訴審で本件政党の訴訟代理人を務めていた。(甲9、10)
(3)東京都知事選の選挙ポスターを巡る対立
ア 立花は、令和5年3月に、国政政党NHKから国民を守る党の代表権を大津に移譲したが、その後、大津との間で紛争に発展し、本件政党と国政政党NHKから国民を守る党(現在の「みんなでつくる党」)とは強い対立関係となった(前記前提事実(1)ウ)。
イ 本件政党は、令和6年7月7日執行の東京都知事選挙において、関連団体も含めて24名の候補者を擁立し、本件政党に寄付をすれば自身が作成したポスターを自由に掲示することができるとの宣伝を行い、選挙とは関係のない商業目的や風俗営業法に違反する可能性のあるポスター等が多数掲示された。また、本件政党及び立花は、大津が政治資金パーティーを開催し、その場でSMプレイを披露した上、その模様を動画投稿サイトで公開した旨の動画にリンクするQRコードとともに、「大津綾香 お金を返してください!」と印字されたポスターを合計約2500枚作成し、同ポスターを東京都内の選挙ポスター掲示板に掲示した。(乙6の2、3、8~10、乙8の1、乙39の2【109~130頁】)
ウ 大津は、令和6年6月27日、みんなでつくる党が実施した記者会見の中で、「立花孝志氏は党を破綻させた責任追及を免れ、支持者の求心力を維持するために常軌を逸した誹謗中傷や名誉毀損を繰り返すなど、執拗に大津綾香を攻撃している。」との記載を含むフリップを記者の前で掲示した。また、大津は、同月28日、自身のXアカウント上に「故・三浦春馬さんのポスターの上に、私を自殺に追い込むような誹謗中傷を目的としたポスターを重ねて貼るのですね。これのどこが選挙活動なのでしょうか。」などと投稿した。また、大津は、同年7月1日、自身のXアカウント上に「『破いてもいい』という発言の前に、まず今すぐ誹謗中傷のポスターの販売を中止するべきです。今後も販売を続け、NHK党員が毎日東京中を貼り歩きながらも、『破いてもいい』と主張するのは矛盾しています。販売を中止し、選挙と無関係の全てのポスターを自らの組織で責任を持って撤去してください。」と投稿した。(乙8の1、10及び35)
エ 本件政党は、令和6年、東京地方裁判所に対し、大津を被告として、大津の前記ウの令和6年7月1日の投稿が本件政党の信用及び名誉を毀損したと主張し、不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟を提起した(同裁判所同年(ワ)第17686号)。東京地方裁判所は、令和7年2月20日、前記イのQRコードにリンクされた動画における、大津がSM行為を内容とする政治資金パーティーを開催したとの指摘は根拠のないものであったというべきであり、そうすると、各ポスターの内容は、根拠なく大津の社会的信用を低下させ、かつ、人身攻撃も含むものであるから、誹謗中傷であったと認められるとし、大津の投稿の摘示事実は真実であるとして、本件政党の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。(乙8の1)
オ 立花は、令和6年、東京地方裁判所に対し、みんなでつくる党を被告として、大津の前記ウのフリップが立花の名誉及び信用を毀損したと主張し、不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟を提起した(同裁判所同年(ワ)第24928号)。東京地方裁判所は、令和7年5月23日、みんなでつくる党の経済的破綻に加えて立花が代表者としてその行為による影響を問われる立場にあったといえるとして、みんなでつくる党の意見・論評の前提となる事実はその重要部分について真実であると認められるとして、立花の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。(乙10)
(4) みんなでつくる党の関係者である岩井は、令和7年4月8日、インターネット上に、自死の最大の理由は立花であり、直接的には、岩井の住所をXで公開し、いわゆる犬笛を吹いたことにあるなどと記載した遺書を公開し、翌9日に自死した(乙19及び20)。
(5)原告は、令和2年頃から、立花や本件政党に関する複数の訴訟の代理人を務めるとともに、自身が原告となって弁護士に対して複数の名誉毀損訴訟を提起したがいずれも棄却された。原告は、令和7年3月12日に公開された動画の中で、「最初の頃、僕も面白いからやろうと思って、うるさい弁護士を、同じ弁護士を5回も6回も訴えたことあるんですね。」、「誹謗中傷とか名誉権侵害とかは、もう手数が勝負で。もう勝っても負けてもいいから、訴えまくるが大切なんですよ。」と発言した。また、原告は、同年4月頃より、SNS上で、「他にもちだいくんに提訴したいという相談がちらほら来ていますが、同時進行で200件までであれば、完全成功報酬でお受けします。ただし、違法行為の可能性のあるものに限ります。」と投稿した。(乙3の1及び2、乙15)
(6)原告は、令和6年4月執行の衆議院東京15区補欠選挙及び同年7月執行の東京都知事選挙に、本件政党の党員として同党公認で出馬した。また、原告は、令和7年6月執行の東京都議選挙に、政治団体再生の道からの出馬を希望していたが、同年4月26日時点では、同党が実施した選考から外れていた。原告は、同年7月執行の参議院通常選挙において、本件政党から公認を得て、全国比例で出馬した。(乙1の1~3、乙17)
(7)原告は、岩井が、原告が過去に数回懲戒処分を受けているとの事実を流布したことに対して法的措置を取ることを考え、令和6年4月9日、Xにおいて「岩井清隆ってショッカーの氏名(本名が別なら)と住所知ってる人いたら教えてください」と投稿し、令和7年5月8日、Xにおいて「岩井氏をショッカーと呼んだらどう暴言なんだ?違法性のある投稿という意味で暴言を吐いてきたのはKADOKAWAの川上量生だろ笑」と投稿した(甲14の1~3、乙21の1及び2)。
(8)原告は、東京都知事選挙の投票日(令和6年7月7日)の3日前である同月4日、自身の動画投稿サイトのチャンネルにおいて、選挙ポスター掲示枠に貼られた風俗営業法に違反する可能性のあるポスター及び亡くなった芸能人の似顔絵を記載したポスターについて話題にした(乙1の2、乙11)。
ただ「認定事実」をまとめただけで、とてつもないボリュームになってしまいましたが、「認定事実」というのは、これまでの背景や出来事をまとめただけなので、裁判官の判断や感情というのは一切含まれていません。原告と被告側が提出した証拠だけで「これは事実ですね」と認められるものを列挙しているに過ぎません。
にもかかわらず、見てもらったら分かりますが、反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」や福永活也がやってきたことを並べただけで、こいつらの酷さが分かると思います。そしてこの後、ものすごく酷い認定がなされることになります。
■ 選挙ウォッチャーの分析&考察
既に子守康範さんや西脇亨輔弁護士がYouTubeで取り扱ってくれていますが、実は、この判決について問い合わせが殺到しています。判例検索システムの会社からも問い合わせがあるので、今後、福永活也からのスラップ裁判に備え、さまざまな弁護士さんが活用できるように、しっかり情報提供してまいりたいと思います。
さて、福永活也は「スラップ裁判」と認定されようものなら弁護士のバッヂを外すと公言しておりましたが、一体、どうするつもりなのでしょう。ぜひとも福永活也に聞いてみたいところです。
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福永が弁護士バッチを自分から外すよりも、バッチを剥奪されるほうがより現実的です。
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