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落選運動は投票日当日も可能です。落選運動チラシ、街頭演説YouTubeの拡散をどんどんやって頂いて構いません。 1つだけ注意して頂きたいのは、対立候補の運動員など、外形的に選挙運動を行っている方が、その候補を当選させる目的で対立候補の落選運動に関わることは、選挙期間外の選挙運動として違反になる可能性があるということです。実際に選挙運動を行ってきた方は注意してください。 もちろん、内心で誰を支持しているか、誰に当選してもらいたいかは全く関係ありませんので、一般の有権者であれば問題ありません。