公職選挙法で禁止された選挙期間以外の運動(投票日当日)が表現の自由によって免責されることはありません
特定の党派に有利不利になるあらゆる言説が運動と解され公職選挙法に抵触するという指摘は間違っていません
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打越さくら 参議院議員(新潟)
@sakurauchikoshi
憲法21条は、テレビ・新聞・ラジオ・ネットを問わず、表現の自由を保障しています。
民主主義を維持するうえで、意見や報道が不可欠だからこそ、表現の自由には「優越的地位」があるとされてきました。 x.com/kohei_w1985/st…
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