福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya「投票依頼」という法律用語はない 規定されているのは投票日に「選挙運動」をしてはいけないということだけ この人が自由にできることと明示している言動でも選挙運動にあたると評価されれば違法 そして、選挙運動の外縁は必ずしも明確ではない以上、リスクのある言動はしないのが無難Translate postQuote大前 治 / 弁護士@omae_osamu·16h投票日には禁止されるのは、投票依頼(支持の呼びかけ)だけです。表現の自由が保障されている民主主義国家なので、「投票日は選挙のことを一言も話せない」というのは誤りです。12:19 PM · Feb 8, 2026·16.5K Views59938313