これは箱推し不可避
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公職選挙法第129条では、選挙当日の選挙運動が禁止されています。
選挙運動とは、特定の候補者の当選を目的として投票を得るための行為を指し、SNSでの投稿や拡散行為(リポスト)も、その目的がある場合は選挙運動に該当します。
この投稿およびその直前のリポストは、選挙当日に演説内容を拡散・支持する行為として行われているため、選挙運動と判断される可能性があります。
公職選挙法 第129条
laws.e-gov.go.jp/law/325AC10000…
選挙ドットコム|【Q&A】今さら聞けないネット選挙の法律で定められたルールを解説します!【保存版】
go2senkyo.com/articles/2025/…