ロリ万
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ロリ万’s posts
親告罪なら被害者以外がとやかく言う権利がないなら名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪、器物損壊罪の被害者以外もとやかく言う権利がないという主張でしょうか?
告訴できるのは被害者だけですが被害者以外にも言論の自由はあるので言う権利はあるのでは? x.com/shikano_tsuno_
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オマージュや基本的に海賊版規制とか版元の利益を脅かさなかったり公式と誤認する人がいない、利益も出していないなら侵害してもいいということですか?
著作権者が決まりを作らなくても法律に反したらダメだぞは可能なのでは。ところで親告罪は告訴がないと公訴できない罪のことを指します。罪ということは刑事の概念です。著作権侵害には親告罪とは関係ない民事もあるので親告罪であることは理由になっていません。当該判例も刑事ではなく民事です
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引用の成立は32条1項ですが同条項に著作権者の意向は要件に問われないので収益化はお断りしてることは引用が成立しない理由になりません
学習行為によって著作物に表現された表現上の本質的特徴は感得できますか?仮に感得できたと仮定したとして改変は直接感得できますか?仮に感得できたと仮定し且つ更に仮に改変が感得できると仮定したとして2項4号の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変には該当しないんですか?
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なので引用であることを認めるのではなくそもそも引用の要件を満たしていないことを主張した方がまだいいかと思います(引用が要件を満たしているかやよい態度であるかは留保するものとします)
最終的にアウトプットを行うための改変であったとしても問われるのは著作物に表現された表現上の本質的特徴が直接感得できるか?その上で改変が直接感得できるか?その上で2号4項に該当するかなのは変わりませんよ?
著作権法的には生成AI関連では当該著作物に表現された思想又は感情を享受する目的がない場合は搾取されてないのでは?
ジブリがアウトと言っても司法がアウトと言わないならアウトにはなりませんよ
トレーニングに著作者の許諾なく利用することは普通に著作権法違反とは限らないですよ
この場合は生成AIでない証明ではなく手ガキである証明をすればいいので悪魔の証明ではないかな?
後段はそうですね
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その表現だと金稼ぎしなければ著作権を持っている人以外が著作物を利用するのはダメではないんですか?という話と(続)
神社の件
まじかよ反AI最低だな、っていうと主語が半端なので
まじかよ犯人最低だな、くらい主語を小さくするか
まじかよ人類最低だな、くらい主語をでかくしたい気持ちもある
それは絵師が業務で著作した時点で絵師に著作権はないのではなく著作権放棄してるから著作権がないのであって絵師が業務で著作した時点で絵師に著作権はないという説明にはなっていないのでは。繰り返してる時点で明らかに著作権放棄契約結んでるかはわからないのでは
著作物に表現された表現上の本質的特徴を直接感得できるかの話がありますね
他人の著作権を自分のものとしているわけではないので違反ではないのでそれを盗むと表現するのはおかしいという考えが少し足りないのではないですかね?
原著作物に表現された表現上の本質的な特徴を直接感得されますかね?この場合の原著作物はトリミングされたこの画像ではなくトリミングされる前の立ち絵衣装になるかと思われます。顔のパーツや輪郭は創作的な表現ではなくありふれた表現やアイデアと解され著作物として保護されにくいです(続)
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親告罪なのも相まってブラックボックス化する事が何故訴えを不当に回避してるのが現状になるんですか?親告罪は刑事ですが著作権侵害には民事もありますよ
著作物に表現された表現上の本質的特徴を直接感得出来ない二次創作、若しくは著作物に表現された表現上の本質的特徴を直接感得出来且つ権利制限規定の要件を満たす二次創作
などですね