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現在行われている選挙(大阪府知事選)の期間中、当該選挙の「確認団体」となっていない政党支部や政治団体(衆院選立候補予定者を含む)は、公職選挙法第201条の5以降(選挙運動期間中の政治活動の規制)により、その選挙区内で以下の活動を行うことができません。 1. マイク・スピーカー … 4. ビラ・チラシ 政治活動用ビラの頒布(政党や団体のシンボル・マークを表示したものを含む)は禁止。 … 7. 連呼 連呼行為(名前や政党名を繰り返すこと)は禁止。 8. 機関紙 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布・掲示は禁止。 … 唯一の例外は、現在行われている選挙(大阪府知事選)の「確認団体」として登録している場合のみ、その範囲内(知事選の応援)での活動に限られます。
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杉田 水脈
@miosugita
今日、私が駅で配っていたのは、「自由民主」の号外。 このビラは政党活動用のものなので、街頭で配布してもポスティングしても、ご指摘のような公職選挙法違反には当たりません。 逆に公示後にこれを配ると違反になります。 x.com/jeosg7393/stat…
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