有本先生が出演するアベマの切り抜き動画が流れてきたけど、南弁護士が明らかに間違ったことを言ってる箇所がある。
賃貸物件でオーナーから2倍の賃料の請求を受けたら、とりあえず高いので供託してなかったら滞納になってしまうって言ってるが、
借地借家法32条2項で、相当と認める額(通常、従前の賃料)を支払っておけば良い。
その後、裁判で増額が認められたら、その差額に年1割を加算して支払う必要があるが、債務不履行は生じない。
また、オーナー側が一部弁済としての受領拒否をしなければ、供託は本来無効であって、いきなりいちいち供託する必要はない。
あとで、全編を確認してツッコミ解説します。