会費7カ月滞納の弁護士に「退会命令」 6回目の懲戒処分 トラブル相次ぐ
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京都弁護士会は5日、同会などの会費を7カ月間滞納したとして、同会所属の弁護士(44)を退会命令の懲戒処分にした。この弁護士を巡っては、依頼を放置するなどのトラブルが相次いでおり、懲戒処分は6回目。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、事実上、弁護士として活動ができなくなる。 同会によると、弁護士は昨年1〜7月の7カ月間、同会と日弁連に納入すべき会費計約24万円を滞納したため、同会が懲戒請求していた。調査に対して弁明はなく、昨年8月以降も会費が支払われていないという。 弁護士はこれまでに、訴訟手続きを長期間怠ったり、依頼者から預かった現金を引き出したりした事案が明らかとなっている。同会が設置した相談窓口には、延べ160件超の苦情が寄せられた。今回の処分でこの弁護士は会員ではなくなるため、窓口の対応を取りやめる。
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