自転車の酒気帯び運転で…山口大学が事務職員を停職14日の懲戒処分に
山口大学に勤務する40代の男性事務職員が、山口市内で自転車の酒気帯び運転をした道路交通法違反の罪で先月16日、罰金10万円の略式命令を受けました。
山口大学はこの職員を停職14日間の懲戒処分にしています。
懲戒処分を受けたのは、山口大学に勤務する40代の男性事務職員です。
山口大学によりますと、この職員は去年12月5日、山口市内で呼気1ℓあたり0.35mgのアルコールを含んだ状態で自転車を運転したとして、道路交通法違反の罪で先月16日、山口簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたということです。
職員は直前に山口市内で開かれていた職場の懇親会で飲酒をしていて、そこから市内の自宅に帰る途中、警察官から声をかけられ、検挙されていました。
山口大学は、「本学の名誉や信用を著しく傷付ける行為」として、先月29日、この職員を停職14日間の懲戒処分にしました。
山口大学の谷澤幸生学長は「今回の事態を重く受け止め、今後このようなことが起こらないよう職員に対して一層の意識啓発を図り、信頼の回復に努めてまいります」などとコメントしています。