「憲法になぜ自衛隊を書いてはいけないのか。彼らの誇りを守り、しっかり実力組織として位置づけるためにも、当たり前の憲法改正もやらせてください」
自民党の300議席超と自民+維新+参政+国民民主?の改憲勢力が 2/3 になることが見えてきて、高市さんも憲法改正を公言するようになった *1 ので、高市さんが憲法をどう改正したいのか?
公式サイトに改正私案 *2 が公開されているので、読み解いていきたいと思う。
②日本国は、国防軍を保持する。国防軍の組織及び運用は、法律でこれを定める。
③国防軍は、自衛権行使の他、法律の定めるところにより、国民保護、領土保全、独立統治の確保の為に必要な措置、及び国際社会の平和と秩序の維持を目的とする諸活動を実施する。
ここで注目すべきなのは、④で「前項の目的を達成する為に必要な場合を除き」とある。裏を返せば「前項の目的を達成する為」であれば「他国の領土保全と独立統治を侵害する武力行使」が出来るのである。
前項の③には、「国民保護」「国際社会の平和と秩序の維持を目的とする諸活動」とあるので、理論上は邦人が1人以上いれば「国民保護」を題目に武力行使できるし、アメリカと協調すればベネズエラを攻撃できそうな、実質フリーハンドの条項になっている。
「そんな安易な武力行使をするはずがない」という人もいるだろうけど、ここで重要なのは「条文上は他国への武力行使を抑止するようになっていない」つまり、憲法による抑止が全く無いということである。
ところで、大日本帝国が台湾出兵した名目も「漂流民の保護」であったし、ヒトラーがズデーデンに進駐したのも「ドイツ系住民の保護」であったので、戦前と同じレベルで武力行使が出来るようになる、という意味では戦前回帰である。
*1 読む政治:「実現すれば歴史に名」 高市首相悲願の憲法改正、焦点は"3分の2" | 毎日新聞
*2 日本国憲法9条改正私案 | 大和の国から 平成15年11月~平成17年8月 | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)