2026-02-05

高市早苗憲法改正私案を読み解く

憲法になぜ自衛隊を書いてはいけないのか。彼らの誇りを守り、しっかり実力組織として位置づけるためにも、当たり前の憲法改正やらせてください」

自民党300議席超と自民+維新+参政+国民民主?の改憲勢力が 2/3 になることが見えてきて、高市さんも憲法改正公言するようになった *1 ので、高市さんが憲法をどう改正したいのか?

公式サイト改正私案 *2 が公開されているので、読み解いていきたいと思う。

以下抜粋(長いので九条部分のみ)

日本国憲法九条改正私案】

日本国は、国家固有の権利として、自衛権を有する。

日本国は、国防軍を保持する。国防軍組織及び運用は、法律でこれを定める。

国防軍は、自衛権行使の他、法律の定めるところにより、国民保護領土保全独立統治の確保の為に必要措置、及び国際社会平和と秩序の維持を目的とする諸活動実施する。

日本国は、前項の目的を達成する為に必要場合を除き、他国領土保全独立統治侵害する武力行使は、これを行わない。

国防軍の最高指揮権は、内閣総理大臣がこれを有する。

ここで注目すべきなのは、④で「前項の目的を達成する為に必要場合を除き」とある。裏を返せば「前項の目的を達成する為」であれば「他国領土保全独立統治侵害する武力行使」が出来るのである

前項の③には、「国民保護」「国際社会平和と秩序の維持を目的とする諸活動とあるので、理論上は邦人が1人以上いれば「国民保護」を題目武力行使できるし、アメリカ協調すればベネズエラ攻撃できそうな、実質フリーハンド条項になっている。

「そんな安易武力行使をするはずがない」という人もいるだろうけど、ここで重要なのは「条文上は他国への武力行使を抑止するようになっていない」つまり憲法による抑止が全く無いということである

ところで、大日本帝国台湾出兵した名目も「漂流民保護」であったし、ヒトラーがズデーデンに進駐したのも「ドイツ系住民保護」であったので、戦前と同じレベル武力行使が出来るようになる、という意味では戦前回帰である

*1 読む政治:「実現すれば歴史に名」 高市首相悲願の憲法改正、焦点は"3分の2" | 毎日新聞

*2 日本国憲法9条改正私案 | 大和の国から 平成15年11月~平成17年8月 | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)

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