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地方自治体とは
地方自治体とは「地方公共団体」の通称であり、都道府県や市区町村を統括する行政機関のことです。日本では1947年(昭和22年)に現行の「地方自治法」が制定され、各地方の自治体はこの法律に基づき、運営されています。しかし地方自治体と言っても、種類や仕事内容は様々。また自治体によっては受けられる行政サービスも異なります。
本記事では、地方自治体の特徴をはじめ、種類や仕事内容、自治体の必要性について詳しくまとめました。
地方自治体とはなにか
地方自治体とは、都道府県や市区町村を統治する各行政機関のことです。正式名称は「地方公共団体」。市役所や区役所、町村役場、都道府県庁などを含みます。
日本における地方自治制度は、1868年(慶応4年)に制定された政大書が起源。その後、地方自治制度は何度も改変が行われましたが、1947年(昭和22年)には日本国憲法とともに「地方自治法」が制定されました。
以降、地方自治体はこの地方自治法に基づいて運営を行っています。地方自治体には「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」に大別。それぞれ詳しくご紹介しましょう。
普通地方公共団体
普通地方公共団体は、都道府県や市町村を統括する公共団体のことです。日本にあるほとんどの地方自治体が普通地方公共団体に属しており、都道府県はそれぞれに属する市町村を統括。
なお、市町村の市には、「政令指定都市」「中核市」「施行時特例市」「その他の市」に区分されます。
特別地方公共団体
特別地方公共団体は、「特別区」「財産区」を指します。
- 特別区
特別区は東京23区のこと。1947年(昭和22年)に施行された地方自治法により、「都の区は、これを特別区と言う」と定められたことに由来しています。特別区は一般的な市町村と同じ位置付けで、住民にもっとも近い自治体です。条例の設定や、税の徴収を行います。 - 財産区
財産区は市町村の一部で、市町村内にある財産や公共の施設を維持・管理、または処分するために設置された区です。財政区が扱う財産には山林やため池、墓地、畑、温泉、農園、スキー場などがあります。財産区の管理者は市町村町です。
地方自治体の仕事
地方自治体の仕事は、人々が生活していくために必要な行政サービスを提供することです。
また仕事内容は、広域自治体(都道府県)と基礎自治体(市町村)によって異なります。
広域的行政サービス
広域的行政サービスとは、広域自治体(都道府県)の行うサービスのこと。市町村の区域を越える業務や、都道府県全体で統一するべき業務などを行います。
具体的には、地すべり工事やダム建設事業、河川、道路、公共施設の管理及び建設、義務教育・社会福祉の水準維持などが挙げられます。
基礎的行政サービス
基礎的行政サービスとは、基礎自治体(市町村)の行うサービスのことです。主なサービスは戸籍住民登録や各証明書の発行、ごみ処理、上下水道・公園・緑地などの整備、町づくり、公立学校や図書館といった公共施設の運営・管理など。
地方自治体によっては、子育て支援が充実している自治体、医療や介護が充実している自治体など様々ですが、基本的には地域住民の暮らしに密着した業務を行います。
地方自治はなぜ必要か
地方自治とは、地域や地方の運営について、その地方に住む住人の意思に基づいて行うこと。国家全体の運営は国が公正で普遍的な運営を行いますが、地方の実情や地方の住人による要望は各地方によって様々です。
そのため、国が地方の要望に合わせ、均一的に運営を行うことは不可能であるとされ、地方公共団体の組織や運営にあたっては地方に委ねる必要があると考えられています。
そこで、国は国家の根本的な業務や国家全体の総合的な調整を図る役割を、地方自治は地方の総合的な運営を行うという役割が分担されることになりました。
なお、日本の地方自治については、日本国憲法第92条で「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいてこれを定める」とされています。
この「地方自治の本旨」とは、地方自治のあり方のことであり、「住民自治」と「団体自治」の2つから成立。
日本国憲法では、地域の住民が地方政治に参画(さんかく:政策や事業などの計画に加わること)し、自ら地域のことを決定する「住民自治」が不可欠であり、そのためには、地方自治は国から独立した地域社会自らの団体によって行われるべきだという「団体自治」の概念を保障しています。
| 定義 | |
|---|---|
| 住民自治 | 住民自治とは、地方自治が住民の意思と責任に基づいて行われるとする原則のこと。主に住民の参政権や地方団体の自治権に関して規定されています。 |
| 団体自治 | 団体自治とは、国から独立した地方公共団体が、団体自らの権限と責任に基づいて地方の行政を処理する原則のこと。地方公共団体の地域における自治権が認められています。 |
地方自治体と地方公共団体の違い
地方自治体は地方公共団体の通称であり、憲法や法律上の正式名称は地方公共団体です。しかし、地方自治法や地方公共団体の運営を「地方自治」と呼ぶことから、地方自治体という言葉が広く使われるようになりました。
なお、法律上は「地方自治体」という言葉は存在しないため、国家試験や改まった場での使用では「地方公共団体」に統一する必要があります。
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