某退職代行サービス会社の社長が逮捕されてしまいましたが、「専門業者に高額な代行料金を支払わなくても」「会社の人と直接やりとりせずに」「合法的に辞める方法がある」ことは、賢明なる皆さんであればもうご存知ですよね。
それは「内容証明郵便で退職届を会社に郵送する」こと。仮に会社側が受取拒否したとしても、法律上「退職届が会社に到達した時点で、退職の意思表示がなされたものとする」と解釈されますので、民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)に従い、雇用契約は2週間後に自動的に終了し、あなたは晴れて自由の身となります。
※なおこの方法が通用するのは、正社員など無期雇用の方だけです。契約社員など有期雇用の方の場合、期間満了まで勤務継続することが原則なので、民法627条の「2週間ルール」は適用されません。
※ただし有期雇用の方でも例外的に途中退職できる方法があり、1つは「やむを得ない事由」による即時解約(民法628条)です。具体的には、「ハラスメントが横行していて改善されない」「慢性的に長時間労働で、心身の健康に重大な支障が生じている」「契約内容と実際の業務が著しく異なる」といった状況で、その証拠がある場合。2つ目は「1年以上継続勤務」している場合(労働契約法17条)です。1年を超えて同一の有期契約で働いているか、更新を繰り返して1年を超えている場合は、有期雇用でも途中退職可能です(3つ目の手段として「合意退職」もありますが、今回は「会社の人と直接やりとりせずに」退職する方法の話なので割愛)。