Post

Conversation

さて、一定数のバカも湧いてきたみたいだし、知ったかちゃんに反論でもしておくかな。 今回のケースは全く公選法には触れない。 脱法行為だって言うなら、警察と選管に行ってみたらいい。 相手にされないから。 多分、買収行為に当たると言いたいんだろうけど、 ①候補者または運動員が ②有権者に対して ③投票・運動の見返りとして ④金品や利益を供与した これが揃ってやっと公選法違反。 はい、難癖乙。