発達障害を理由に解雇は「差別的で人格権侵害」 雇用側に賠償判決
加藤美帆
発達障害を理由に障害者介護事業所が解雇を通知したのは不当だとして、従業員が事業所側に計300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、横浜地裁であった。高木勝己裁判長は「解雇は発達障害者であることを理由とした差別的なもので、人格権を侵害して違法」とし、80万円の支払いを事業所側に命じた。
原告は40代で、発達障害の一つの自閉スペクトラム症があり、精神障害者保健福祉手帳を持っている。
打ち明けた翌日に「即刻解雇」
判決によると、原告は2018年に事業所に雇用され、重度訪問介護の派遣ヘルパーとなった。就職時の事業所のアンケートには障害を明かさなかった。アンケートには「障害があったら即不採用、というわけではありません」と書かれていた。
21年に原告が労働時間の延…