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【全面勝訴】「暇空茜」こと水原清晃によって、Webサイト「note」に送信された「当方が傷害行為やストーカー行為に及んだ」「風俗店を出入り禁止になった」といった複数の虚偽事実を摘示した投稿記事の削除を求める、note株式会社を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2026年1月29日付け)

このたび、東京地方裁判所は、2026年1月29日に、原告を堀口英利、被告をnote株式会社とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和7年(ワ)第70451号 投稿記事削除請求事件)について、原告の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、note株式会社に対して、「暇空茜」によって送信された投稿記事について、削除を命じました。

1. 判決を言い渡した裁判所および年月日

  • 裁判所: 東京地方裁判所

  • 判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年1月29日

2. 当事者

  • 原告: 堀口 英利

  • 被告: note株式会社

3. 本訴の概要

  • 事件番号: 令和7年(ワ)第70451号

請求の趣旨の概要:

  1. 人格権を侵害する投稿記事の削除を求める(妨害排除請求)

  2. 訴訟費用を被告の負担とする

4. 判決の主文の概要

  1. 被告は、Webサイト「note」に掲載された被告投稿記事1(別紙投稿記事目録記載の記事)を削除せよ

  2. 訴訟費用は被告の負担とする

5. 削除を命じられた投稿記事の具体的な内容と裁判所の判断

裁判所は、削除対象となった投稿記事(タイトル:「シリーズ堀口英利 #4 1.5倍速とダンヒルとガシマンテ」)について、以下の通り権利侵害を認定しました 。


(1) インターネット番組への出演に関する記述について

【投稿記事の内容】
本件記事の前半部分は、原告がインターネットテレビ番組「ABEMA Prime」に出演したことについて、「コネ枠とかで金払えば番組に出演できるってのはよくある話」、「番組出演までセットだと300~500万円くらい取られそう」などと記述していました。また、原告について「Abema出演の前に公式サイト (略)を立ち上げてる」、「一気に有識者として名を上げられますよ、みたいなパッケージプラン」を利用したかのようなストーリーを展開していました 。

【裁判所の判断:名誉毀損の認定】
裁判所は、これらの記述について、「原告がABEMA Primeに出演できるような実績や実力がないのに、不公正な手段を用いて番組に出演したかのような印象を与えるものといえ、原告の資質に関する社会的評価を低下させるものといえる」と認定しました。 また、被告側が主張した真実性および相当性については、「その摘示事実の真実性を裏付ける証拠は一切なく」として、違法性阻却事由の存在を否定しました 。

(2) 「ガシマンテ」なる人物との同定および問題行動に関する記述について

【投稿記事の内容】
本件記事の後半部分は、「ガシマンテ」と呼称される人物が、横浜のソープランド「英国屋」に対して行ったレビューや掲示板への書き込みを紹介する形式をとっていました。具体的には、ガシマンテなる人物が「風俗嬢に怪我をさせて、その風俗嬢は接客が不可能になった」、「家を特定したと嬢に告げる。嬢の家を調べてチャイムを鳴らす」といった投稿を行っていたことを示し、原告の行動や居住地域と結びつけることで、原告と当該人物が同一人物であるかのように記述していました 。

【裁判所の判断:名誉毀損の認定】
裁判所は、記事の構成上、「本件記事を閲覧した多くの者が、原告とガシマンテなる人物が同一人物であることが黙示に摘示されていると理解するものと認めるのが相当」であると判示し、同定可能性を認めました。その上で、これらの記述は「原告がソープランドで風俗嬢に怪我をさせて接客不可能にさせたという事実のほか、原告が風俗嬢の意に反して自宅を特定し、チャイムを鳴らすといった嫌がらせ行為を行ったという事実を黙示に摘示するもの」であり、「原告の社会的評価を低下させることは明白である」と認定しました。これについても、真実性を裏付ける証拠は一切ないと判断されました 。

(3) 店舗への出入り禁止に関する記述について

【投稿記事の内容】
本件記事には、「6月頃堀口くんが英国屋という女性介助型特殊浴場で出禁になっているというタレコミがある」、「堀口くんが出禁になったと噂がなぜかあった」といった記述が含まれていました 。

【裁判所の判断:名誉毀損の認定】
裁判所は、これらの記述について、「原告が問題行動を起こしてソープランドを出入り禁止になったという事実を婉曲的に摘示しているものといえ」るとして、社会的評価の低下を認めました。被告は「断定していない」「噂である」と反論しましたが、裁判所はこれを退け、真実性を裏付ける証拠も一切ないと判断しました 。

6. 結論

裁判所は、以上の認定に基づき、本件記事は「その内容に照らして一般の私人である原告の誹謗中傷を目的としたものであることが明らか」であり、インターネット上に掲載され続けることにより「原告に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあることは、明らかである」と結論付け、記事全体の削除を命じました 。

以上

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