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Conversation

さらに補足すると、30条の4と同時に導入された47条の5第1項の但書が、①権利者の利益を不当に害する場合に加えて、②著作権を侵害するものであることを知りながらの付随的軽微利用についても規定しているんだよね。 もし、著作権を侵害するものであることを知りながらの利用が、権利者の利益を不当に害するものなのであれば、①だけ規定すれば良くて、②は規定する必要がないんだけど、わざわざ②を規定しているということは、①だけでは②をカバーできないという立法者意思とみるのが素直だと思うんだよね。 同様の価値判断は、同時期に導入された、30条の4や47条の4にも働いていると考えるべきであり、30条の4が①しか規定せず、②を規定していない以上、原則として②は但書での考慮外と解すべきだと思うんだよね。
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KJ_OKMR
@OKMRKJ
但書を、フリーハンドで、権利者の利益を不当に害するかどうかだけで判断しちゃ、だめなんだよね。 考慮できる要素は、利用される著作物の種類と用途、そして利用の態様の3つだけ。 その上で本文の趣旨に照らしてそれでもなお不当に害されているとまで言えるのかを考慮しないといけない。