KJ_OKMR@OKMRKJ47条の5は条文上、1項の主体と2項の主体(①機械学習させる者と、②そのためのデータセットを作成する者)が別であることが読み取りやすいが、30条の4の場合も、①と②が別であっても良い(文化庁の、平成30年改正に関する基本的な考え方、問11に記載あり)。もっとも、自分以外の他者が、享受を目的として利用しないことを証明する必要があるわけなので、結構ハードルは高い。Translate post4:14 PM · Feb 2, 2026·2,592 Views15312