個人的な記憶では、単なる殺人で被害者が一人であるという事例で無期懲役になった事例は聞いたことがない。 の裏付けをとってみましたhttps://note.com/kudan9/n/n9b62933887e7

川﨑弁護士は、司法における「原則を徹底した判断」だと指摘します。
「原則は基本的にはどんな理由があっても『殺したい』と思ったらダメなので、過去の困りごとは評価しません、という考え方が多い。原則を徹底したらこういう形になるのかなとは思います」https://www.mbs.jp/news/feature/specialist/article/2026/01/109651.shtml

 常識的で妥当な判決だ。この事件では、殺人罪と銃刀法違反(発射)がいずれも成立すれば、無期懲役より量刑が軽くなることはなかった。https://mainichi.jp/articles/20260121/k00/00m/040/333000c


私は弁護士ではないのでアレですが、「過去の困りごとは評価しません」という原則は聞いたことないですね。例えば性犯罪の裁判では「夫婦間での行為がなくなり性欲が抑えきれず」などの(間違った)弁明がよくされますが、そんな原則があるならじゃあなんでそんな弁明が一般的なんだという話になるでしょう。

13時間


0 / 20000

利用規約プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください

新橋九段さんの過去の回答