2026/02/02
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職員の懲戒処分について
令和8年2月2日
各 位
国立大学法人福岡教育大学
記
2.懲戒処分の内容
3.処分の理由
4.処分日
学長 飯田 慎司
職員の懲戒処分について
この度,下記のとおり職員の懲戒処分を実施したので,お知らせします。
本学では,今回の事態を真摯に受け止め,今後このようなことが再び起こることがないよう,教職員に対して法令遵守及び服務規律の徹底を図り,再発防止に努めるとともに,非違行為に対して,厳正に対処してまいります。
記
1.懲戒処分対象職員
事務局 副課長(男性)
2.懲戒処分の内容
停職2月
3.処分の理由
上記職員は、令和7年7⽉18日の業務終了後に飲食店で飲酒し、レンタサイクルを運転して帰宅途中に転倒して怪我を負い、その際に受けた呼気検査の結果基準値を越えるアルコールが検出された。
そのため、酒気帯び運転として起訴され、福岡簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。
そのため、酒気帯び運転として起訴され、福岡簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。
4.処分日
令和8年2月2日
【本件問い合わせ先】
国立大学法人福岡教育大学人事企画課
電話:(0940)35ー1213