京都地裁

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 京都市の下水道工事を巡る汚職事件で、業者から現金10万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた市上下水道局みなみ下水道管路管理センター元主事の男性被告(65)の判決公判が26日、京都地裁であり、大寄淳裁判長は懲役1年、追徴金10万円、執行猶予3年(求刑懲役1年、追徴金10万円)を言い渡した。

 贈賄罪に問われた土木工事会社元役員の男性被告(53)も同日午前、有罪判決を言い渡された。

 起訴状では、元主事は2021年、同社が工事の下請けを受注できるよう取り計らったことへの謝礼と知りながら、元役員から伏見区内か周辺で10万円を受け取った、としている。

 2人はいずれも公判で、現金の受け渡しはしていないと無罪を主張。2人の弁護側は、元役員が捜査員に誘導されて虚偽の自白をさせられたなどと訴えていた。

 元役員に対する判決は、元役員の調書を検察官が作成した際の経緯などから、誘導されたとの主張は信用できないと指摘していた。