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京都市の下水道工事を巡る汚職事件で、市職員に現金10万円を渡したとして贈賄罪に問われた土木工事会社元役員の男性被告(53)の判決公判が26日、京都地裁であり、大寄淳裁判官は懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。元役員は無罪を主張していた。
収賄罪に問われた市上下水道局みなみ下水道管路管理センター元主事の男性被告(65)の判決も、26日午後に予定されている。
起訴状では、元役員は2021年、同社が工事の下請けを受注できるよう取り計らいを受けたことへの謝礼として、元主事に伏見区内か周辺で10万円を渡した、としている。
2人はいずれも公判で、現金の受け渡しはしていないと無罪を主張。2人の弁護側は、元役員が捜査員に誘導されて虚偽の自白をさせられたと訴え、捜査段階で贈賄を認めていた元役員の供述調書の信用性が争点となっていた。