【速報】〈ススキノ首切断事件〉精神科医で父親の田村修被告「懲役1年執行猶予3年」1審から"減刑"―札幌高裁「娘の瑠奈被告の意向に従って従属的に関与。死体遺棄ほう助は認められない」
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精神科医で父親の田村修被告(62)の控訴審判決で、札幌高裁は1月27日、懲役1年4か月・執行猶予4年とした1審を破棄し、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 この事件は2023年7月、ススキノのホテルで当時62歳の男性が頭部を切断された状態で見つかり、田村瑠奈被告ら親子3人が逮捕されたものです。 修被告は、娘の瑠奈被告による殺害や自宅に頭部を遺棄することを手助けするなどした4つの罪に問われましたが、一審の札幌地裁は、殺人と死体領得のほう助の罪は認めず、死体遺棄と死体損壊のほう助の罪で懲役1年4か月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。 この判決に検察、弁護側双方が控訴。検察側は1審で認められなかった殺人ほう助の罪などの成立を、弁護側は全面無罪をそれぞれ主張していました。
控訴審でのポイントは、瑠奈被告が被害者の頭部を自宅に運び込んだ後も「死体遺棄」が続いていたかどうかでした。 一審は「瑠奈被告の死体遺棄行為は7月24日まで継続していた」と判断し、父親が頭部の保管を容認したことを死体遺棄ほう助罪が成立すると認定。 しかし札幌高裁は「死体遺棄は頭部を自宅に運び込んだ時点で終了している」と判断。父親が保管を黙認したことや、眼球入りの瓶を娘から見せられたあと「すごいね」と発言したことも「犯意を強化したとはいい難い」として、死体遺棄ほう助の成立を認めませんでした。 一方、娘が頭部を損壊する場面をビデオ撮影した行為については「死体損壊の犯意を強化する重要な要素だった」として、死体損壊ほう助罪については、成立を認めました。 札幌高裁は「父親は積極的・主体的に犯行に及んだわけではなく、娘の瑠奈被告の意向に従って従属的に関与した」と判断。「実刑以外の選択が許されないほど悪いとはいえない」として、一審より刑を軽くしたうえで執行猶予付きの判決としました。
27日の札幌高裁の判決に修被告は姿を現しませんでした。 なお、母親の浩子被告(63)も札幌地裁で言い渡された懲役1年2カ月・執行猶予3年の有罪判決を受けて控訴していて、控訴審判決は2月19日に言い渡されます。 一方、娘の瑠奈被告は札幌地裁が精神鑑定を行っていて、裁判の見通しはまだ立っていません。
UHB 北海道文化放送
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