二見書房(東京)の編集者だった元社員が、配転命令を拒否して無断欠勤を続けた結果、懲戒解雇されたのは不当だとして、雇用の確認を求めた訴訟の判決で東京地裁は29日、「配転命令に業務上の必要性を認めることはできない」として解雇を無効とした。
判決によると、元社員は2023年9月に編集部から総務部への配転命令を受け拒否。約7カ月にわたって無断欠勤を続け、懲戒解雇となった。
伊藤渉裁判官は、元社員の労働契約書の勤務内容は「編集企画業務」とのみ記載されており、職種を限定する合意が成立していたと指摘。配転命令は元社員を排除する目的だった可能性があるとして権利の乱用を認め、欠勤の理由も会社側の対応にあり、懲戒事由には当たらないと判断した。
会社側は、元社員が編集者としての能力を欠いていたと主張したが、判決は「解雇に値するほどの能力の欠如は認められない」として退けた。