【速報】エステ大手「スリムビューティハウス」に3カ月の業務停止命令 消費者庁
クーリング・オフをめぐり事実と反する内容を伝えていたなどとして、消費者庁はエステサロン大手の「スリムビューティハウス」に対して3か月の業務停止を命じました。 【動画】「セルフエステ」契約で注意呼びかけ “ホワイトニング”相談増加 消費者庁によりますとスリムビューティハウスは2024年10月から去年3月にかけて、エステの施術を受けるために必要だとして購入するよう求めたダイエットプロテインをめぐり、契約者に対してクーリング・オフができないかのように事実と反する内容を伝えていました。 また、体験で訪れた客に対して、執拗に契約を結ぶよう勧誘していました。消費者庁はこうした行為が特定商取引法に違反するとして、スリムビューティハウスに対して3か月の業務停止命令を出しました。 スリムビューティハウスは4月29日まで契約の締結や勧誘などが禁じられます。 また、代表者の西坂才子代表取締役にも3か月の業務停止を命じました。 スリムビューティハウスは「今回の処分を真摯に受け止めて信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。
テレビ朝日報道局