【業務報告|告発しました】
本日、新潟県長岡市中之島地内での道路上の雪処理行為について、
道路交通法および新潟県道路交通法施行細則への該当可能性を理由に、
見附警察署へ告発状および関係資料一式を提出しました。
本件は、
① 雪国における道路使用の安全性
② 行為が選挙活動のためであった場合に扱いが変わるのかどうか
③ 道路に撒く雪の量として、どの程度までが許容され得るのか
これら複数の判断軸について、
線引き・勘案ラインを明確にする公益性があると考え、
一次資料に基づき手続きを行ったものです。
なお、告発状はマスキングの上で公開しましたが、
証拠資料および詳細な提出内容については、
警察との手続・進捗状況に応じて、必要な範囲で公開する方針とします。
結果は捜査機関の判断に委ねます。