広島刑務所(広島市中区)に収容中の受刑者が、自分で作成した訴状の相手方の名前を刑務所が削除したのは違法だとして、国に20万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、対応に合理的な根拠はなく違法だとし、5000円の支払いを命じた。
判決によると、原告は令和5年、別の受刑者から暴行を受けたとして賠償を求める訴状を作成。弁護士に渡すよう申請したが、刑務所長は施設の秩序維持に支障が生じるとして、相手方受刑者の氏名などを削除した。
品田幸男裁判長は、弁護士が相手方に関する情報を第三者に開示するとは考えづらいとし、刑務所長の判断は不合理だと結論づけた。