「吉村前知事は弁護士なのに法律を理解していない」大阪ダブル選の“法的問題点”を地方自治法の専門家が指摘
日本維新の会代表を務める大阪府の吉村洋文前知事と、大阪市の横山英幸前市長が、いずれも任期途中で辞職したうえで、出直し選挙に出馬している。投開票は衆議院の解散に伴う総選挙と同じ2月8日(日)に行われる。なお、当選者の任期は1年3か月となる。 【決議文】大阪維新の会の市議団もダブル選に反発(出典:市議団公式X) いわゆる「大阪都構想」への3度目の挑戦を掲げての「大阪ダブル選」だが、識者や一般市民等からの批判がみられるのみならず、「身内」である日本維新の会の国会議員からも反対ないしは疑問の声が上がり、大阪維新の会の大阪市議団も全会一致で批判的な決議を行うなど、波紋が広がっている。 今回の大阪ダブル選の「法的問題点」はどこにあるのか。元総務省自治行政局行政課長で弁護士でもある神奈川大学法学部・幸田雅治教授(地方自治法)に聞いた。
「都構想実現のため制定された法律」を無視している
まず、幸田教授は、今回の「大阪ダブル選」は、大阪都構想を実現するための事実上の法的根拠である「大都市地域特別区設置法」を無視するものだと指摘する。 同法は、大都市地域において、特別区を設けるための手続、特別区と道府県の事務の分担、税源の配分等について定めることにより、「地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けること」を目的としている。いわば「大阪都構想を実現するため、必要な手続きを定めた法律」である。 同法は、大阪府知事(2008年~2011年)・大阪市長(2011年~2015年)を務めた橋下徹氏が大阪都構想を提唱し、同構想の機運が高まった影響を受け、国会で審議・議決を経て制定され、2012年9月に公布・施行された。過去2回(2015年と2020年)の大阪都構想の住民投票は、この法律に定められた手続きに基づいて行われている。 幸田教授は、この法律のしくみに照らし、都構想の内容を詳細まで定めた「特別区設置協定書」が作成・提示されない限り、住民投票を行うそもそもの前提を欠いていると説明する。 幸田教授:「大都市地域特別区設置法の特色は、制度設計の自由度にあります。大阪圏の地域事情を踏まえた『オーダーメイドの都区制度』を設計できるのです。 『大阪都』と『特別区』にそれぞれどのような権限を配分するかを検討するとともに、事柄によっては国の権限を『大阪都』に与えることも可能となっています。 そのような重大な事項を決めるものなので、手続きとして、住民投票を行う前に、具体的な制度設計の案を各自治体の議会で審議して決定し、住民に提示するプロセスを踏まなければならないのです。 具体的には、各市と都道府県の議会議決に基づき『特別区設置協議会』を設置し、そこで審議を行って『特別区設置協定書』を作成し、各自治体の議会の審議・承認を得た上で、住民投票にかけるというものです(【図表】参照)。 つまり、住民投票の対象となる制度設計を提示することなく、議会を無視して、首長だけが選挙で信を問うということ自体が、法理論的に成り立ち得ません。吉村氏は法律の専門家である弁護士のはずなのに、大都市地域特別区設置法の制度の内容を全く理解していないといわざるを得ません」 なお、吉村氏は21日の知事定例記者会見で、「衆院選と同時に実施することで12億円のコストを削減できる」「国レベルの選挙があって副首都の議論が深まる。それに合わせ設計図を作る必要がある」と述べている。 これに対し幸田教授は「上述した法のしくみを前提とすれば、そもそも『設計図』なくしては、『議論』自体が成り立ち得ず、ダブル選を正当化する理由になり得ません。したがって、コスト削減どころか、膨大なコストを浪費していることになります」と指摘する。