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山口大アカハラ訴訟 男性教授と大学に55万円の賠償命令 山口地裁が一部認定

2026年1月28日 19:48
山口大アカハラ訴訟 男性教授と大学に55万円の賠償命令 山口地裁が一部認定

山口大学大学院の女性講師が男性教授から嫌がらせなどを受けうつ病を発症したとし教授や大学法人に合わせて500万円を求めた民事裁判について。

山口地裁はきょう(28日)男性教授の言動の一部をハラスメントと認め教授と大学に合わせて55万円の支払いを命じました。

訴えていたのは山口大学大学院医学系研究科に所属する女性講師です。

訴えによると女性講師は2017年から2022年にかけ同じ研究科に所属する男性教授から実験中に嫌がらせを受けるなどいわゆるアカデミックハラスメントを繰り返し受けたと主張。

うつ病を発症し大学に相談するも大学が適切に対応しなかったとして教授と大学に対し合わせて500万円の損害賠償を求めていました。

きょう、山口地裁の秋信治也裁判長は第三者の面前で仕事の能力が低いなどと侮辱的な発言するなど男性教授の言動の一部は業務の範囲を超えているとしハラスメントと認定、教授と大学に合わせて33万円の支払いを命じました。

さらに、大学側には職場を分けるなど良好な職場環境を調整する義務を怠ったとしてさらに22万円の支払いを命じました。

(原告の女性講師)
「大学が全く否定したハラスメントが司法の判断で認められたのはよかった。同じような立場の人がいたら誰かに相談して孤立しないでほしい」

控訴するかは今後検討していくということです。

一方大学側は、「本学の主張の一部が認められなかったことは誠に遺憾。判決内容を十分検討したうえで弁護士と協議し方針を決定する」とコメントしています。

最終更新日:2026年1月28日 19:48
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