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清算人が登記できたのと、みなし解散は別です。みなし解散登記がされたら、事業継続の意思がある場合、登記を二か月以内に行わないといけない。その期間は昭和の頃に過ぎている。決了登記されていなかったのは、電子化の段階で整理が漏れてたからに過ぎない。