Post

Conversation

当然「無効」です。 朝一、総務省にメールをして回答を頂きました。根拠法令は下記になります。 選管判断はあり得ません。無効です! 公職選挙法 第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 二 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
Quote
【兵庫二区は坊やすなが応援】うえはた のりひろ 神戸市会議員
@NorihiroUehata
無効に決まってるでしょう。神戸市の対応について神戸市選挙管理委員会、神戸市内各区の選挙管理委員会に確認いたします。 x.com/sankei_news/st…