札幌遺体切断 ほう助罪の父親に執行猶予判決 札幌高裁

札幌高裁=札幌市中央区で2020年12月4日午後1時23分、岸川弘明撮影 拡大
札幌高裁=札幌市中央区で2020年12月4日午後1時23分、岸川弘明撮影

 札幌市の繁華街・ススキノのホテルで2023年7月、会社員男性を殺害し頭部を切断したなどとして田村瑠奈被告(31)ら親子3人が殺人などの罪に問われた事件で、1審で有罪判決を受けた父、修被告(62)の控訴審判決が27日、札幌高裁(青沼潔裁判長)であった。懲役1年4月、執行猶予4年とした1審・札幌地裁判決(25年3月)を破棄し、懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。

 修被告は殺人、死体遺棄、死体領得、死体損壊の各ほう助罪で起訴され、1審判決は頭部を隠匿する場所として自宅を提供し、瑠奈被告の損壊行為をビデオ撮影したと認定。死体遺棄と死体損壊の両ほう助罪のみ有罪とした。

 これに対し、弁護側と検察側双方が控訴。弁護側は「瑠奈被告が自宅に遺体を運び入れた時点で死体遺棄罪は終了」とし、その後に事情を知った修被告の罪は成立しないなどと全面無罪を主張していた。

 一方、検察側は「修被告は瑠奈被告が殺害しようとしていることを現実的に認識」と指摘。殺人ほう助罪が認められない場合は傷害致死ほう助罪が成立するとして1審判決の破棄を求めていた。【谷口拓未】

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