Post

Conversation

妾は明治8年に「妻妾入送籍令」で定義され、①族称(身分)は同一化②不倫は処罰③相続権無し という立場。 妾がいない家柄は愛人と妾を混同する傾向があります。妾は家計同一を言いますから、それは「愛人」(情交関係のみ)かと思われます。現代で妾は「重婚的内縁」と呼ばれ住民票で定義されます。
Quote
fafa
@Vu8Hi
ネトフリの細木数子が話題になってたので、昔から私の実家に出入りして祖父に毎月お金もらいに来てた「妾」の女2人組を思い出した。 妻としてではなく、男が生活費を渡してしぬまで生活の面倒も見る女=「妾」として生きる女の人生を私は幼少期から見てた。
Show more