福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya候補者以外も普通に買収罪の主体ですね 選挙運動の足しになればと、移動費やランチ代などを奢った場合にも、それが当選に有利にするための選挙運動の対価と評価できれば買収罪は成立します(実際は実費のみであれば問題ないケースも多いとは思いますがTranslate postQuoteサイコロ@sungerbera85·6hReplying to @fukunagakatsuya福永さん、立候補するわけじゃないので買収にはなりないでしょ ってマジレスするとこじゃなかったのね1:36 AM · Jan 27, 2026·4,010 Views447