三重大の敗訴確定 女性准教授に指導担当教授らがハラスメント、最高裁が上告棄却
2026年1月26日 19時17分 (1月26日 19時31分更新)
三重大大学院の女性准教授が、指導担当教授らからのハラスメントで不当な地位に置かれたなどとして大学に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は、大学側の上告を棄却する決定を出した。大学に110万円の支払いを命じた二審名古屋高裁判決が確定した。22日付。
高裁判決によると、准教授は2008年に工学研究科の助教として採用された。規定に反して有期雇用に同意させられたり、意向確認のないまま指導教授を変更されたりして孤立した環境を強いられた。
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