「未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交に及んだ」15歳の女子生徒にみだらな行為をした38歳の男に裁判所が厳しく指摘【判決詳報】
2024年4月と6月の2度にわたり高校1年の女子生徒(当時15)とみだらな行為をして不同意性交等の罪に問われた会社員・江副清高被告(38)の裁判。 【写真で見る】15歳女子生徒にみだらな行為38歳男 判決を言い渡した福岡地裁 福岡地方裁判所は10月10日、「未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交に及んだ」「自己の性的欲求を充足させるため犯行に及んだもの」などと厳しく指摘し、江副被告に懲役4年の判決を言い渡した。 ■当時37歳だった江副被告 女子生徒が16歳未満であることを知りながら2度にわたり性交 判決などによると福岡市中央区に住む会社員・江副清高被告(38)は、高校1年の女子生徒(当時15)が16歳未満であり、自分が5歳以上年上であることを知りながら (1)2024年4月21日午前1時ごろ、福岡市中央区の江副被告の自宅で女子生徒とみだらな行為をした。 (2)2024年6月7日午後4時ごろ、福岡市中央区の江副被告の自宅で女子生徒とみだらな行為をした。 ■裁判所「未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交及んだ」厳しく指摘 判決で福岡地裁(今泉裕登裁判長)は、江副被告の行為について 「SNS上で当時15歳の女子生徒と知り合ってからわずか4か月余りの間に、女子生徒が、その年齢やうつ病等のために精神的に不安定であることを十分に認識していたにもかかわらず、その未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交に及んだ」 と認定。 「年少の女子生徒に、性交等が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分に備わっていないことに乗じた悪質な犯行であり、女子生徒の心身の健全な発達に及ぼす悪影響も懸念され、女子生徒の母が被告人に対する厳罰を求めているのも当然である」 と厳しく指摘した。 ■「自己の性的欲求を充足させるため」「動機や経緯に酌むべき点はない」裁判所が断罪 裁判所は、江副被告の動機や経緯について 「女子生徒とは一応の交際関係にあったものの、自己の性的欲求を充足させるため、女子生徒への悪影響を顧みることなく本件各犯行に及んでおり、2度目の犯行については1度目の犯行を知った女子生徒の両親との間で、もう二度と会わない旨約束したにもかかわらず、両親に知られないよう、密かに女子生徒と連絡を取った上で、犯行に及んだものであって、動機や経緯に酌むべき点はない」 と断罪。
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