「もう二度と会わない」両親との約束を破り…15歳高1女子と再び性交 1審で懲役4年判決の39歳会社員「刑が重すぎる」と控訴【判決詳報・前編】
2024年4月と6月の2度にわたり高校1年の女子生徒(当時15)とみだらな行為をして不同意性交等の罪に問われた会社員・江副清高被告(39)。 1審の福岡地裁で懲役4年の判決を受け、控訴していた。 【写真で見る】1審判決を言い渡した福岡地裁 控訴審が開かれた福岡高裁 福岡高裁で開かれた控訴審で、弁護側は1審判決の量刑が重すぎて不当であると主張した。 ■【事件の概要】SNSで知り合った高校1年の15歳女子生徒と2度にわたり性交 1審(福岡地裁)判決によると福岡市中央区に住む会社員・江副清高被告(39)は、SNSを通じて知り合った高校1年の15歳女子生徒が16歳未満であり、自分が5歳以上年上であることを知りながら、以下の犯行に及んだ。 (1)2024年4月21日午前1時ごろ、福岡市中央区の自宅で15歳女子生徒と性交した。 (2)2024年4月の犯行を知った女子生徒(15)の両親と「もう二度と会わない」旨約束したにもかかわらず、同年6月7日午後4時ごろ、両親に知られないよう密かに女子生徒(15)と連絡を取った上で、福岡市中央区の自宅で再び15歳女子生徒と性交した。 ■【1審判決の判断】「未熟さや不安定さに付け込み…」江副被告の行為を厳しく指摘 1審の福岡地裁は 「SNS上で知り合ってからわずか4か月余りの間に、女子生徒(15)がその年齢やうつ病等のために精神的に不安定であることを十分に認識していたにもかかわらず、その未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交に及んだ」 と認定。 「年少の女子生徒に、性交等が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分に備わっていないことに乗じた悪質な犯行であり、女子生徒(15)の心身の健全な発達に及ぼす悪影響も懸念される」 と厳しく指摘した。 ■【1審の判断】「酌量減軽をするかはともかく、基本的には実刑をもって臨むべき事案」 1審の福岡地裁は江副被告の動機について 「一応の交際関係にあったものの、自己の性的欲求を充足させるため、女子生徒(15)への悪影響を顧みることなく犯行に及んでおり、動機や経緯に酌むべき点はない」 と指摘。
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