情報公開請求者の名前や請求内容を漏らした指定管理者「相談のつもりで話した」…市は「守秘義務・個人情報保護の観点から極めて遺憾」事実調査へ
愛媛県新居浜市の施設に事務局を置く民間団体に関して市に情報公開請求があり、施設を運営する指定管理者が、請求者の氏名や請求内容を団体側に漏らしていたことが分かった。個人情報保護法では、指定管理者は行政と同等の安全管理の義務を負うとされ、市が事実関係を確認している。
請求者や指定管理者によると、昨年12月に市へ情報公開請求があり、市が指定管理者に関係書類の提出を求めたところ、指定管理者は「団体は市民の会費で運営し、市とは無関係のため情報公開の対象外」と回答した。
数日後、指定管理者の関係者が団体のメンバーに請求者の氏名などを伝え、このメンバーが請求者に「指定管理者から聞いた」と問い合わせたことから、問題が発覚したという。
指定管理者の関係者は読売新聞の取材に、情報公開請求後に請求者から施設に同様の資料開示を求める電話があったとし、「請求内容ではなく、電話の内容について相談のつもりでメンバーに話した。個人情報への認識の甘さがあったかもしれない」と話した。
市の手引でも指定管理者は「市と同等に個人情報保護を図る必要がある」とされる。市総務部の高橋聡部長は「漏えいが事実なら、守秘義務、個人情報保護の観点から極めて遺憾。事実調査をする」とした。