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賠償金を払わないのはよくありませんが、これには一定の事情がある事を踏まえなくてはなりません。 大津綾香氏は破産管財人に返金を要請されながらも応じず、手違いで二重取りした精算金(破産の抗告の結果に関わらず返さないといけないお金)すらも返還せず、SNSでは高級な食事に散財する様子を投稿し、迷惑をかけてるはずの債権者を煽る投稿すらもしていたという事情があります。 その段階で大津氏に賠償金を払っても、破産財団への返済義務を果たさずに使い込んでしまうと危惧するのは当然の状況でした。
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