那覇市有地の所有権を巡る贈収賄事件で、現金5千万円を賄賂として受け取ったとして収賄罪に問われた元那覇市議会議長の久高友弘被告(77)の判決公判で、那覇地裁(小畑和彦裁判長)は23日、懲役2年8月、追徴金5000万円(求刑懲役4年、追徴金4000万円)を言い渡した。
小畑裁判長は判決で、被告が贈賄側から受領した5000万円について「賄賂を要求したことが認められる」と指摘した。
被告は公判などでの供述で、賄賂目的での現金受領を否定していたが、小畑裁判長は「信用性が乏しい」として主張を退けた。その上で、小畑裁判長は、被告が市議会議長の立場を利用して犯行に及んだとして「誠に浅ましく言語道断」とし、「政治倫理に著しく反する」とした。
被告が市議会議長室で現金を受領したり、議会工作を図ったことなどで、市議会の信用が「深く損なわれた」と断じた。
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