立花孝志被告が大津綾香氏に差し押さえられた“拘置所の生活費”「領置金」ってナンだ!?
菓子や飲料などの嗜好品や日用品も
しかし同被告からは一向に賠償金が支払われる気配はない。今回、業を煮やした大津氏側が領置金の差し押さえに動き、それが認められた形。これは合法的な権利行使だ。
浜田氏はXで立花被告の支持者などに対し
〈支援者が良かれと思って送った現金が、立花氏本人に渡らずに大津氏側へ渡ってしまう可能性がある〉
〈拘置所内での生活費はそれほど多額にはならないため、もし支援を続けるなら『少額を細く長く』送るのが良いのではないか〉
などと呼びかけている。
それにしても聞きなれない“領置金”という制度。そこで本サイトは刑事事件に詳しい『弁護士法人ユア・エース』正木絢生代表弁護士に、領置金について説明をしてもらった。
「領置金は、拘置所や刑務所に収容されている人(被収容者)が現金を手元で管理できないため、差し入れ等で入った金銭を施設が預かって管理する『所内の財布』に当たるものです。購入できるのは、施設が認めた範囲の物品に限られますが、これを“自弁物品”といい、施設から無償で提供される支給品と対比されます。典型例は、菓子や飲料などの嗜好品、石鹼などの日用品、簡単な文房具類などです。ただし『好きな物を何でも買える』制度ではなく、品目・購入回数・上限額は施設のルールで決まります。
嗜好品をほとんど買わず最低限で済ませる人なら、月に数千円程度に収まりますが、日用品の補充や嗜好品での気分転換を習慣とする人は、数千円から数万円程度になることもあり得ます。さらに、未決(勾留中)かすでに刑罰が確定している受刑か、施設の定めによる購入頻度や上限金額、差し入れの有無等によっても金額は変動します」
そんな留置所生活で数少ない楽しみである嗜好品を買う領置金を差し押さえられた立花被告。どんな影響があるのだろうか。
「領置金がゼロになっても、直ちに食事や寝具など最低限の処遇が失われるわけではありません。しかし、所内で自弁物品を購入する手段がなくなるため、自身に必要なタイミングで日用品を補うことが難しくなり、嗜好品による息抜きもできなくなります。外部から物品の差し入れが可能である場合でも、品目の制限や所定の手続きがあり、現金のような融通が利きにくいのが実情です。そのため、生活上の選択肢が一気に狭まることによって、精神的な負担が重くなりやすい点が最大の不都合であるといえます」(同・正木絢生代表弁護士)
息抜きに必要な領置金を差し押さえられ、まさに“兵糧攻め”といっていい状況になってしまった立花被告。因果応報なのだから仕方ないともいえるが、それ以上に立花被告にとっては、おカネよりも選挙という“晴れ舞台”に自分がいないことのほうがショックかもしれないが……。
コメント:正木絢生(まさき・けんしょう)弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・相続・労働問題・詐欺事件・薬物事件など民事事件から刑事事件まで幅広く多数手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeの『マサッキー弁護士チャンネル』にて、法律やおカネのことをわかりやすく解説、ユア・エース公式チャンネル『ちょっと気になる法律相談』では知っておきたい法律知識を配信中。
- PHOTO:つのだよしお/アフロ
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