告訴状 01/16/2026 09:03 Share on Facebook Copy URL Report 告訴状令和 年 月 日【提出先】【○○警察署長 殿】(又は 【○○地方検察庁 検察官 殿】)1 告訴人住 所 【 】氏 名 【 】生年月日【 】電話番号【 】2 被告訴人住 所 【不詳/判明している場合は記載】氏 名 【ハンドルネーム・アカウント名等でも可】その他 【YouTube名、X(旧Twitter)名、配信名等】3 告訴の趣旨被告訴人の下記行為は、刑法230条1項の名誉毀損罪に該当するものであるから、厳重に処罰を求めるため、本告訴に及ぶ。4 告訴事実被告訴人は、令和 年 月 日頃、【YouTube/SNS/配信/掲示板等】において、不特定又は多数人が閲覧可能な状態のもと、告訴人について、「告訴人が本件怪文書を自演自作した」などと表現し、あたかも告訴人が虚偽の文書を自ら作成し、元夫の勤務先に送付するという卑劣かつ不誠実な行為を行ったかのような事実を摘示した。当該表現は、一般人の通常の受け止め方に照らし、告訴人の人格・品性に重大な疑念を生じさせ、告訴人の社会的評価を著しく低下させるものである。また、当該投稿(発言)は、インターネット上において公開されており、不特定又は多数人が認識し得る状態に置かれていたことから、公然性も明白である。よって、被告訴人の上記行為は、公然と事実を摘示して告訴人の名誉を毀損したものとして、刑法230条1項に定める名誉毀損罪の構成要件を充足する。5 違法性阻却事由が存在しないこと被告訴人の上記表現は、公共の利害に関する事実ではなく、専ら告訴人の私生活及び人格に関するものであり、公益目的も認められない。また、「自演自作」であるとの事実は客観的証拠に基づくものではなく、真実性又は真実相当性も一切認められない。したがって、本件について刑法230条の2に基づく違法性阻却事由は存在しない。6 被害の状況本件表現により、告訴人は社会的信用を著しく害され、精神的苦痛を被ったのみならず、元夫の勤務先に関係する事案であることから、対人関係・社会生活に重大な支障を来している。7 立証方法(例)1 被告訴人による投稿・配信のスクリーンショット他