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バス停とは

市街地から郊外まで、バスの運行路線に必ず存在するバス停。身近な存在ではありますが、バス停の設置箇所にはルールがあることをご存知でしょうか。バス停は、単にバスの乗り降りをするだけの場所ではありません。あらゆる人が利用するためいくつもの役割を担っており、設置にも様々な配慮があるのです。また、バス停の構造にもいくつか種類があるのを見かけますが、どのようなメリットやデメリットがあるのかも気になるところ。今回はバス停について、役割や設置箇所、種類などを詳しく解説します。バス停の設置に関するルールの理解が深まれば、バス停の見え方も変わってくるでしょう。さらに法律上の位置づけについてもご紹介します。

目次

バス停の定義と役割

バス停とは、バス利用者がバスを乗り降りするためのエリアです。バス停留所、乗合自動車停留所と呼ばれることもあります。なお、一口にバス停と言っても、設備や規模が異なるケースも珍しくありません。大規模なバスターミナルもあれば、居住エリアに設置された小規模なバス停もあります。規模によってバス停施設に違いはあるものの、基本的な役割は共通していると言えるでしょう。

ここではバス停における主な5つの役割を紹介します。

①バスの乗り降りエリアとしての役割

バス停の最も基本的な役割は、バスの乗り降り場として機能することです。安全で円滑な乗り降りが可能となるように、道路状況に応じて、最適な構造のバス停を設置しなければいけません。もちろん、バスの乗り降りが可能なエリアであることを周囲に示すために、標識を設置することも重要になります。

②バスの時刻表・路線図を伝える役割

標識に時刻表や路線図を掲示し、利用者にバスの運行状況を伝えることもバス停の重要な役目です。旅客自動車運送事業運輸規則第5条第2項では、バス停について「事業者及び停留所の名称、運行系統、発車時刻、乗降場所・停留所が近接する場合の案内、業務が限定されている場合にはその範囲を掲示する」と定めています。

③高齢者や障害者の安全で円滑なバス利用をサポートする役割

近年は音声案内が流れるなど、目の不自由な方に配慮したバス停も設置。国土技術研究センターによる『道路の移動等円滑化整備ガイドライン』では、バス停の案内について「音声や点字でバスの運行情報を知らせ、弱視の方にも配慮した表示にすることが望ましい」と解説されており、あらゆる人にとって使いやすいバス利用を目指しているのです。

実際に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づいた「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」では、バス停(乗合自動車停留所)について以下のようなものが定められています。

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令

第17条

バス停を設ける停留所部分の歩道の高さは15cmを標準とします。

第18条

バス停にはベンチ・上屋を設けますが、その役目を担う施設がすでにある場合や、地形の状況などの特別な理由でやむを得ない場合にはこの限りではありません。

第34条第1項

バス停や歩道で、必要と判断される箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設します。

第34条第3項

視覚障害者誘導用ブロックには、必要と判断される箇所に音声による視覚障害者への案内設備を設けます。

④交通拠点としての役割

乗り換えの利便性向上には、集約されたバス停が必要不可欠。複数のバス路線を擁する大規模なバス停(バスターミナルなど)では、交通アクセスを支える拠点としての役割も果たします。

⑤広告塔としての役割

2003年(平成15年)の規制緩和によって、それまで制限されていたバス停への広告掲載が可能となりました。広告収入によってバス停インフラを整備することができる他、デザイン性の高い広告は景観整備にも有益です。このように現在バス停は、広告塔としての役割も果たすようになっています。

バス停と待合所

全てのバス停に待合スペースがあるわけではありません。待合スペースが用意されているかどうかは、バス停ごとに大きな違いがあります。利用者が多く規模が大きいバス停ほど、待合所施設の充実度は高い傾向です。

例えばバスターミナルや、駅前広場・商業施設・公共施設前などに設置されたバス停には、ベンチや屋根、風よけ、囲い等が設置されているケースや、屋内の待合スペース・カフェスペース等でバスを待つことが可能なケースもあります。

一方、利用者が少なく、小規模な居住エリアのバス停などでは、標識以外の設備がなく、立ったままバスを待たなければならないケースも少なくありません。

バス停の設置箇所

様々な場所で見かけるバス停ですが、バス停の設置場所は主に以下の3ヵ所に分けられます。

一般道

一般道において、バス停が設置されている主な場所は、鉄道の駅、ショッピングセンター、病院、学校、公園などの前です。その他、公共施設などの敷地内にバス停が設置されている場合もあります。

このように多くの箇所に設置されているバス停ですが、一般道だからと言ってどこにでも設置できるわけではありません。バス停の設置場所選定におけるポイントとしては「1.適切で利用しやすい場所であること」「2.地権者の同意が得られていること」「3.スムーズなバス運行が可能な場所であること」「4.車道における一般車両の通行を妨げない場所であること」「5. 歩道における歩行者の通行を妨げない場所であること」が挙げられます。

バスターミナル

バスターミナルは、自動車ターミナル法によって「一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルを指す」「旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に2両以上停留させることを目的として設置した施設であって、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう」と定義。また、バスターミナルは「一般ターミナル」と「専用ターミナル」の2種類あります。
専用ターミナルとは、バス会社が自社路線の発着を目的として設置したターミナルのことです。それに対し、一般ターミナルとは専用ターミナル以外のバスターミナルで、複数のバス会社が利用するターミナルを指します。複数の路線が乗り入れているバスターミナルでは、乗降場が多数設置されていることも。一般ターミナルは全国で約23ヵ所あり、長野バスターミナル、サンシャインバスターミナル、大崎駅バスターミナル、名鉄バスターミナル、名古屋駅バスターミナル、博多バスターミナル、那覇バスターミナルなどが挙げられます。

なお、バスターミナルには、待合所、売店、トイレ、切符売り場が併設されていることが一般的。また、都市圏の駅前や特急停車駅などの駅前にあることも少なくありません。鉄道・バスの乗り継ぎにも便利なことから、交通拠点としても機能しているのです。

高速道路

バス停は一般道のみならず、高速道路脇にも設置されていることがあります。高速道路に設置されたバス停は、一般道を走るバスではなく高速バス専用の発着場所です。高速道路の本線脇以外にはパーキングエリアやサービスエリア、インターチェンジの料金所外などに高速バス乗り場が設置されている場合もあります。

しかし、このようなバス停の場所は必ずしも交通の便が良いとは限りません。高速道路は都市中心部の外れを通っていることも多く、本線脇に設置されたバス停までの交通アクセスが不便なケースもあります。

バス停の構造別種類

バス停の構造は1種類ではありません。交通や道路の状況に応じて適切な種類や細かい形状が判断・決定されるのです。ここでは、4種類のバス停構造について、その特徴とメリット・デメリットをご紹介します。

バスベイ型

バスベイ型は、車道の一部が歩道・歩行者専用区域に食い込むような形状のバス停構造です。バスベイ型では、バスが停車しやすいことがメリット。また、停車中も交通の妨げとなることを防ぐことが期待できます。なお、既存のバスベイ型を改良した「切り込みテラス型」は、バスベイ内部に張り出し(テラス)を設けることで一層安全で容易なバスの停車をサポートしているのです。一方、デメリットとしては、発車がしづらいことが挙げられます。渋滞時などは特にその傾向が顕著。また、バス停設置場所の歩道が狭くなる他、一般車両などが駐車する可能性も問題となるケースがあります。なお、道路交通法第44条で明記されているように、バスの運行時間中に停留所の標識板(標示柱)の半径10mに一般車両を駐停車することは違反行為です。

ストレート型

ストレート型は、車道と歩道・歩行者専用区域が平行で、通常の道路構造と同様のバス停構造。メリットとしては、幅員に余裕がない道路でもバス停を設置できることが挙げられます。しかし、ストレート型のバス停はバスベイ型と比較して、バスの停車中に交通の妨げとなるリスクが高くなる点に注意が必要です。また、バス停に駐車車両があると停車しづらくなるのは、バスベイ型と同様。さらにバス停にベンチや待合所を設置する場合、歩道がさらに狭くなる恐れがある点にも気を付けなくてはなりません。

テラス型

テラス型は、バスベイ型とは逆に、歩道・歩行者専用区域の一部が車道に食い込むような形状のバス停構造です。メリットは、歩行者の邪魔にならないように、バス停にベンチや待合所を設置できること。また、テラス部分が車道に飛び出ているので、路上駐車をされにくく、容易にバスの停車が可能です。そして、バスベイ型やストレート型と比較して、バスを発車させやすい形状になっています。一方でデメリットは、道路の広さによっては後続車の追い越しが難しくなり、通行を妨げる恐れがあることです。

島式型

島式型は、その名が示すように島のように独立した形状のバス停構造。中央走行方式で運行するバスのために、道路の中央にバス停が設置されます。島式型のメリットは、他のバス停と比較して、駐停車する車の影響を受けにくいため、発車しやすいことです。しかし島式型のバス停は、辿り着くまでに道路を横断しなければいけません。バスの利用者に対して負担をかける点はデメリットと言えます。

バス停の法律上の位置づけ

「バス停」という言葉そのものの法律的な定義はありません。しかし、バス停は多数の法令、政令、省令によって規定されています。

フリックによる横スライド仕様となります。

バス停に関する法令
道路交通法
道路法
道路運送法
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
景観法
屋外広告物法
バスターミナル法
バス停に関する政令
道路構造令
道路法施行令
道路運送法施行令
道路交通法施行令
景品法施行令
バス停に関する省令
道路法施行規則
移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令
道路運送法施行規則
旅客自動車運送事業運輸規則
道路管理者の意見聴取に関する省令
道路交通法施行規則
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
景観法施行規則
屋外広告物法施行規則

バス停に関連した法令の中には、バスの安全な発着と、利用者の安全な乗り降りに配慮した法律が存在します。しかし実際には、全てのバス停が安全に設置・運営されているわけではありません。2019年(平成31年)における国土交通省の調査によって、国内に危険なバス停が多数存在することも判明しました。およそ40万ヵ所のバス停を調査し、危険度が高い順にA~Cでランク付けしたところ、Aランクだけでおよそ2,000ヵ所が認められています。

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まとめ

バス会社や地域に応じて多くの場所に設置され、身近な存在のバス停。規模や構造、設備などといった様々な側面から見ても、バリエーションが豊富です。一方、障がいを持つ方や高齢者の方の目線に立って、さらに利便性・安全性が高いバス停が求められていることは共通しています。危険な状態にあるバス停をなくすと共に、利用者や周辺住民に対するさらなる配慮が行き届いたバス停の拡充が期待されているのです。

※本記事は2021年(令和3年)1月時点の情報をもとに執筆しました

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