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Conversation

リマインドしておくと、8000万円の請求異議事件の裁判(本人訴訟)で、前回立花さんは欠席されましたが、次回も欠席されるようなことになると結審し、立花さんはこの裁判に負け、同時にこの犯罪行為を認めたことになります。 この事件についての刑事告訴に対する材料として、証言内容が使われないための黙秘と考えるなら、墓穴を掘らない戦略としては良いのかもしれませんが、自分自身が有罪であることを認めるのと同じです。罪からは逃れることはできません。