Post

Conversation

開示命令が出た場合は、少なくとも「権利侵害があったと認めるに足りる相当の理由がある」と裁判所が判断したことになります。 繰り返します。 開示命令が出た場合は、少なくとも「権利侵害があったと認めるに足りる相当の理由がある」と裁判所が判断したことになります。
Image