刑事大打撃・あすか120%@daidageki21485みなし解散じゃありませんよ。解散です。昭和59年ですから、解散登記から40年経過している。この後は約5年後に職権閉鎖しかありません。S59年から一切の法人活動は出来ないんです。清算人を令和6年に登記できた理由は、昭和59年には解散登記から10年で決了という規定がまだなかった時期だからです。Translate post4:21 AM · Jan 24, 2026·107 Views11