「加害者を守るための司法なのか」 大分194キロ暴走死亡事故、1審判決破棄で遺族訴え

記者会見に臨む遺族の長文恵さん=22日、福岡市中央区
記者会見に臨む遺族の長文恵さん=22日、福岡市中央区

大分市の一般道で令和3年、時速194キロで乗用車を運転し右折車と衝突、男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)罪に問われた被告の男(24)の控訴審判決で、福岡高裁は22日、懲役8年とした1審大分地裁裁判員裁判判決を破棄し、懲役4年6月を言い渡した。危険運転致死罪成立を認めず、同法違反の過失致死罪に当たると判断した。

争点は危険運転致死罪の成立の有無。弁護側は、被告が車を制御し「道路に沿って走行できていた」と主張。危険運転致死罪の「制御困難な高速度」は成立しないとし、過失運転致死罪の適用を訴えていた。

6年11月の1審判決は道路に凹凸があり、幅員が車体に比して狭いことを指摘。速度に比例して車体の揺れが大きくなる車の特性や、事故当時が視野の狭くなりやすい夜間だったことを踏まえ、この状況下で時速194キロもの速度を出せば「わずかな操作ミスで事故を発生させる危険性がある」とし、危険運転致死罪の成立を認めた。

これに対し高裁の平塚浩司裁判長は判決理由で、1審が指摘した道路事情などはいずれも抽象的な可能性を指摘したものにすぎず、「これらの事情を基に進行制御困難な高速度と肯定することは不合理」と判断した。

被告の運転は「常軌を逸している」とした上で「日常用語の『危険な運転』か否かが問われているのではない。この点は立法的手当てで対応すべきだ」と結論付けた。検察側が主張していた危険運転致死罪の要件である「妨害目的」も退けた。

判決後、死亡した会社員の小柳憲さん=当時(50)=の姉、長文恵さん(60)が記者会見を開き、「ことごとくこちらの主張が認められず法の限界を感じた。『結局、加害者を守るための司法なのか』と思ったが諦めていない」と強調。検察側と協議し、上告を検討していく考えを明かした。

危険運転致死傷罪を巡っては適用ハードルの高さから法改正の機運が高まり、法制審議会(法相の諮問機関)部会は昨年12月、高速度走行の適用要件に数値基準の導入を決めた。(倉持亮)

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