自転車で歩道を走っていたら「6000円の罰金になるよ」と言われました。本当に違反になるのでしょうか……?
反則金の取り締まりの対象外になるケース
重大な違反をした場合は反則金の対象にならず、刑事手続きの対象になります。 例えば、飲酒運転がその1つです。アルコールの影響による正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。血中濃度や呼気中濃度によっては「酒気帯び運転」となり、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。 また、急ブレーキや蛇行運転などのあおり運転をした場合や、スマートフォンを使用しながら運転をして交通事故を発生させるおそれがあった場合も、反則金ではなく刑事手続きの対象です。
4月1日以降「交通事故につながる危険な運転」と判断された場合は、反則金が科せられる可能性がある
2026年4月1日から16歳以上の自転車利用者に「青切符制度」が適用されるようになり、一定の交通違反をして取り締まりを受けた場合は反則金を支払うことになります。 歩道走行そのものが直ちに反則金の対象になるわけではありませんが、スピードを出して走行して歩行者を立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わなかった場合などは、反則金の支払いを求められる可能性があるようです。 さらに、酒気帯び運転やあおり運転など重大な違反をした場合は反則金の支払いでは済まず刑事手続きの対象になるため、自転車のルールを再確認しておくことをおすすめします。 出典 警視庁 自転車の交通安全 道路交通法の改正について(青切符についても含む) 警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために ―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入―【自転車ルールブック】 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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